この問題をどのように解決すべきかにつきましては、この法案作成過程で大きな論点の一つでございました。
法案作成過程に説明が付かない問題があるからではありませんか。 さらに、その黒川氏が、緊急事態宣言の最中に賭けマージャンをしながら、懲戒処分以下の訓告という措置しかされず、しかも、その決定過程の説明が二転三転していることに批判が広がっています。 人事院のホームページでは、国家公務員倫理法に基づく処分の場合、通報から処分が行われるまで比較的短い場合でも二か月程度は要しますと明記しています。
そういう立場でいらっしゃる赤羽大臣だからこそ私はお尋ねしたいと思いますけれども、このように、業者さんと既にかなりまみれた形で法案作成過程も行われてきたカジノ、IRに関しては、一旦立ちどまってスケジュールを見直し、とめるべきではないかと私は思いますけれども、赤羽大臣、いかがですか。
このため、法案作成過程では、設置の義務付けまでする必要はないとの意見もあったと伺っています。また、既にほとんどの上場企業で社外取締役が置かれていても、企業の不祥事は後を絶ちません。それでも義務化する意義はどこにあるのでしょうか。
実際、その文化芸術基本法に表現の自由、書き込むようにということは、我が党もその法案作成過程で主張してきたものですし、この文教科学委員会でも、歴代大臣の答弁でもその重要性というのは確認されてきたものだと思います。つまり、公的支援や助成において国が芸術の内容に口出しすることは絶対に許されないことなんです。 一方、あいちトリエンナーレでは何が起きたかというと、補助金の不交付が起きたと。
法案作成過程におきまして、例えば、法案ができましたときに、私も奄美の方に足を運ばせていただきました。その中で、地域の皆さんのそれぞれの声も聞かせていただき、法案の中身と整合性があるか等々も確認させていただきながら、この法案が確かに奄美の地域若しくは小笠原諸島の地域の皆さんに必要なものであるということを確認させていただきました。
法案作成過程で政務三役が一度も浜に足を運んでいないことも明らかになりました。水産庁は現在までに九十九回説明会を行ったとのことですが、それでも改正内容が伝わっているのは一部の漁連の役員であり、地域の漁協までは情報がおりていません。 立憲民主党で北海道の漁連と意見交換し、なぜ法案を受け入れたのかと尋ねたところ、三千億円の水産関係予算が決め手だったと言われました。
法案作成過程で政務三役は一度も浜に足を運ばず、水産庁は現在も説明に回っています。漁業権を岩盤規制と決めつけ密室でつくられた法案に、漁業者の理解が得られるとは到底思えません。 理由の第三は、本法案が七十年かけて達成された漁業の民主化に逆行するものだからです。 漁業権は漁協から切り離されて知事の認可制となり、地元への優先順位も廃止される。
○衆議院議員(佐藤茂樹君) 今、矢田先生の息子さんにも御協力いただいてのお話、大変貴重なお話だと思っておりますし、先ほどからありますように、私どもも法案作成過程で久里浜医療センターの樋口先生に昨年じっくりと聞かせていただいたときにも、樋口先生もおっしゃったのは、自分が診た患者の九〇%以上はパチンコによる依存症だったという、そういうところは、我々は本当にパチンコのアクセス制限というのは極めて大事だと思
○国務大臣(齋藤健君) 法案作成過程において関係の皆さんから意見を頂戴するのは当然のことだと思いますし、この法案がもし通していただいた後におきましても、その運用について、恐らくこれいろいろな疑問、問題出てくる法案だと思っていますので、しっかり意見を伺いながら進めていきたいというふうに考えております。
○風間直樹君 財務省として、あるいは政府・与党の中でこの点について今回の法案作成過程の中で議論されたという事実はありますでしょうか。
これを改めまして、成年後見等の制度の利用を本来あるべき姿に改めようと本法律案が提出されたものと理解しておりますが、これが提出者の意図であるかどうか、認識をお伺いしたいと思いますし、また、この法案作成過程におきまして、制度を利用する側、そして支援団体などの意見を十分に聞かれたのかどうか、それについてお伺いしたいと思います。
つまり、今回のこの通常国会に提出されている、一つには労働者派遣法、そしてもう一つは労働基準法、この成立過程と申しましょうか、法案作成過程でいいますと、私は、やはり労政審の議論というのはかなりないがしろにされてきているというふうに見ているんです。 一つは派遣法ですね。
携帯電話番号は、単体で特定の個人を識別できるかどうかにつきましては、いろいろな考え方がありまして、私ども、法案作成過程でいろいろなヒアリングをいたしました。
○政府参考人(菅久修一君) この三%という率につきましてはいろいろな、法案作成過程でもいろいろな御意見がございました。この売上高営業利益率ということで平均を取ったわけでございますが、これはいわゆる事業者にとってどの程度の言わば金銭的不利益を課せば不当表示の抑止になるかという観点でございます。
その後の法案作成過程におきましても、今度は地方公共団体の担当職員の方々ですが、それに向けました説明会を三回行ってございまして、その過程でいろいろな御意見もいただいておるところでございます。そのうち可能なものは取り入れることとしました結果、今日のような改正案とさせていただいているというふうに思っております。
にもかかわらず、その後、法案作成過程において突如見送られた経緯があります。法案作成過程において必置規定がなくなってしまった本改正案は、この点においても、不十分なものであると言わざるを得ません。 以上のように、本改正案は、指定都市制度に係る見直しの部分について不十分であるため、日本維新の会は、以下の三点を趣旨とする修正案を提出いたしました。